損害賠償について

損害賠償を簡単に説明すると、「違法な行為により損害を受けた者に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。」となります。

「違法」というのは、わざとではない不注意の場合も含みますし、契約違反という場合もあります。
「損害」には、実際に出て行ったもの(治療費や修理費用)だけではなく、本来であれば将来手に入れられたであろう利益も含みます。
精神的な損害に対する賠償については、慰謝料(いしゃりょう)と言うこともあります。

お店の看板を、酔っぱらったお客さんに壊された。
口論になった相手に、暴力をふるわれて怪我をした。
新築マンションを購入したので賃貸物件から引っ越したのに、マンションの完成が遅れ、しばらくホテル暮らしをせざるを得なかった。
理由もなく悪口を言いふらされて、社会的信用を傷つけられた。
ストーカー被害にあい、心が傷つき、引っ越しも余儀なくされた……。

あなたが損害賠償を請求する場合はもちろん、相手方から法外な賠償金を請求されている場合なども、どうぞご相談ください。
(交通事故による損害賠償手続は、「交通事故」の項目でどうぞ。)

損害賠償を請求する手続き

1. 請求
まずは、損害を適切に金銭に換算し、損害賠償を請求する相手に正式に請求することが第一歩です。
もちろん面と向かって口頭で言うことも、メールで伝えることもできますが、後々になって、言った言わないというトラブルになりがちです。
そこで、請求の内容を文書にし、文書が相手方に届いたということを証明してくれる「内容証明郵便」を書留で発送するのがおすすめです。
2. 支払督促(しはらいとくそく)
支払督促とは、正式な裁判手続きをしなくても、判決などと同じように裁判所から相手に対して金銭などの支払いを命じる督促状(支払督促)を送ってもらえる制度です。金額にかかわらず、簡易裁判所で行います。
裁判所からの書面ですから、内容証明による請求よりも効果が期待できます。
ただし、相手から異議申立がなされると通常の訴訟になりますので、金額や賠償の責任自体に争いがある場合などには不向きでしょう。
3. 損害賠償請求訴訟
裁判所に訴状と証拠を提出し、訴訟を行います。
裁判で勝訴の判決を得れば、相手方が任意に支払ってくれない場合には強制執行することも可能です。
裁判の中で、話し合いによる和解をすることもできます。

いずれの手続きも請求するご本人が自分ですることもできますが、ご要望により、あなた名義の内容証明郵便の代理作成から、代理人弁護士としての請求、訴訟の代理まで、お手伝いさせていただきます。

損害賠償を請求された場合

1. 示談交渉
確かにケンカをして青アザができるくらいの怪我をさせたけれども、1億円もの損害賠償を要求されている…といった法外な請求がある場合、妥当な金額で示談するお手伝いが可能です。
2. 債務不存在確認請求訴訟(さいむふそんざいかくにんせいきゅうそしょう)
法外な請求だったので応じられないと断ったら、何度も自宅や職場までしつこく押しかけてくる、自宅周辺で悪口を言いふらされる、暴力的な手段で請求をする…など、請求として許される範囲を超えてしまう相手もいます。
警察に相談をしても、民事不介入、と助けてもらえないことも……。
このような場合、「妥当な金額を超える責任はない」ということを裁判所に確認してもらう訴訟が可能です。

自分に責任があり、請求されている金額が妥当であれば、覚悟を決めて(悪いことをしたなら反省もした上で)しっかりお支払いください。
しかし、相手があまりに法外な請求をしてくる場合や、不当な方法で請求をする場合には、トラブルを避けるためにも、ぜひ、専門家にご相談ください。

まずは法律相談をお申し込みいただき、詳しいお話をお聞かせください。