- 錦糸総合法律事務所
- 交通事故
交通事故相談について
現代の車社会においては、毎日のように交通事故が起き、双方のちょっとした不注意で、不幸な結果となってしまいます。
こちらは全く悪くないのに交通事故にあい、怪我をしてしまった、家族が亡くなってしまったということもあるでしょう。
2023年の警察庁統計では、交通事故による死亡者は2678人、負傷者は36万人にもなるそうです。
交通事故は、決して他人事ではありません。
現在は、自動車賠償責任保険や任意保険への加入が一般的ですので、ほとんどの交通事故は保険金の支払いで解決されています。
しかし、このようなことはないでしょうか。
保険会社からの提示金額が、とても低くて納得できない。
交通事故がはじめてで、金額が妥当なのかわからない。
事故の怪我で後遺症が残っているのに、早く示談しろと迫られている。
こちらは悪くないはずなのに、「過失があった」と言われ、保険金が減らされた。
交通事故に関しては裁判例も多く、専門家の見立てが必要となる事件であると思います。
もし当事者となってしまったら、ぜひ、ご相談ください。
手続きの種類
- 1. 示談交渉
- 交通事故の相手方の加入する保険会社との交渉となります。
もちろん、弁護士が代理人とならずとも、当事者ご本人が行うこともできます。 - 2. 裁判
- 交通事故の多くは、「過失」(不注意)によって起きます。
当事者の主張を元に、過失の程度や損害の金銭評価を裁判所で行うのが「裁判」です。
解決方法のご提案
保険会社(共済)もビジネスですから、できるだけ保険金の支払いを押さえたいというのが本音です。
そこで、特に、怪我(人的損害)があった場合には、交渉相手本人であるのか、代理人の弁護士がついているのか、裁判にまでなっているのか…という違いで、保険金の支払い金額が大きく異なる場合が多くあるのです。
もちろん、交通事故の内容によって、「過失相殺」といって、たとえば、あなたも少し悪かったので20%減額しますよ、という交渉がなされることもあります。
裁判には相応の費用がかかりますし、弁護士に依頼するとなると弁護士費用もかかりますので、すべての交通事故を訴訟で解決するのは費用対効果の観点から、適切ではないこともあります。
しかし、被害者が死亡してしまった場合、怪我を治療したけども完全には治らず後遺障害が残ってしまった場合などは、裁判で争う必要もメリットも大きいと考えられます。
時効に注意
交通事故による請求をする場合、原則として、「交通事故の日から3年」、後遺障害がある場合は「症状固定から3年」という時効期間があります。
怪我があった場合、まずは治療に専念することが大事ですが、時効期間が過ぎますと、請求ができなくなることもありますのでご注意ください。
まずは法律相談をお申し込みいただき、詳しいお話をお聞かせください。