相続に関する法律サービス

大切なご家族が亡くなって、相続が発生してしまった。
葬儀や四十九日で財産整理まで手が及ばない。
若しくは、手続きが煩雑でよく分からない。不動産がある。
など、当事務所では相続に伴う諸問題のご相談を承っております。

お手続きの流れ――遺産分割の一例

Step1. ご相談
亡くなられた方の財産状況を伺います。
分かる範囲で構いませんので、金融資産のメモ書きをご持参いただくと便利です。
不動産がある方は、その所在が分かるもの(固定資産税の納税通知書)をお持ちください。
Step2. 財産確定
分割の前提として財産を特定する必要があります。
不動産の権利証・固定資産税の納税通知書・通帳などの各種書類をご提出いただきます。
Step3. 相続人確定
ご相続人の特定を行います。
原則、亡くなられた方がお生まれになったときから現在まで(ご相続人にご兄弟がおられる場合は、亡くなられた方の父母まで)遡った戸籍を揃えていきます。
Step4. 遺産分割協議書作成
ご相続人皆様の分割のご意向がまとまりましたら、遺産分割協議書という書面を作成します。
Step5. 財産分け
不動産については名義変更の、金融資産については金融機関に対しての名義変更・解約の手続きを行います。
Step6. 相続税納税
相続税の納税が必要な方は、専門家(資産税専門の税理士など)のご紹介も可能です。
Step7. 完了
以上で、遺産分割に関する全ての手続きは完了です。

他にもこんなご相談に応じています!

  • 遺産分割……相続財産を分けたい。
  • 相続放棄……相続を放棄したい。
  • 遺言書検認……遺言書が見つかった。
  • 遺言書作成……遺言書を作成したい。
  • 特別代理人選任申立……相続人に未成年の子供がいる。
  • 失踪宣告……生死不明の相続人がいる。
  • 遺留分減殺……遺言書で遺留分が侵害された。
  • 遺産分割調停……分割協議がまとまらない。

など、まずは法律相談をお申し込みいただき、詳しいお話をお聞かせください。