借金問題について

月々の返済額が大きくなりすぎて、新たな借金なしに生活できない。
急なリストラで、お金を返せるあてがなくなってしまった。
正直、どこからいくら借りているかわからなくなっている。
借りた物は返したいが、どうしたら完済できるかわからない。
もう10年も返済を続けているのに、一向に返し終わらない。
「払い過ぎたお金を返してもらえる」という話を聞いたことがあるが…。
返済が滞って、業者からの取り立てに参っている……。
個人事業を営んできたが、経営不振で借金もかさみ廃業を考えている。

当事務所では、あなたからのご相談を受けた後、あなたにピッタリな解決方法をご提案します。

手続きの種類

当事務所で扱う借金問題の解決方法としては、大きく分けて以下のようになります。

1. 任意整理
弁護士もしくは司法書士があなたと貸金業者との間に入り、利息に関する法律に定められた利率(15%~20%)で、今ある借金を再計算した上で、借金の返済額を交渉し、返済(一括もしくは分割)を行う制度。
計算後も借金が残る場合は、返済を続けることとなります。
2. 民事再生手続
弁護士があなたの代理人として、裁判所に申し立て、借金の一部を免除してもらい、残りの借金を分割で支払う制度。
原則、マイホームを残したまま、借金の整理ができます。
3. 個人破産(免責申立)
弁護士があなたの代理人として、裁判所に申し立て、原則、借金を全て免除してもらう制度。
ただし、自宅等の不動産や貯金、株券等の有価証券といった財産は、原則として処分する必要があります。
事業でできた借金の場合や、借金を免除してもよいかどうか判断が難しい場合(浪費やギャンブル、詐欺的にお金を借りた等)、少額管財という手続きになる場合もあります。
4. 過払金返還請求
貸金業者の多くは、これまで、利息に関する法律で許されている以上の高利率で利息をとっていました。
そこで、法律上の利率で借金を再計算すると、本来払うべき以上のお金を業者に払っていたとわかることがあります。
この払い過ぎた部分を「過払金(かばらいきん)」と呼び、交渉や訴訟によって取り返す手続きが「過払金返還請求」です。
上記1~3の手続きを組み合わせて行うこともできます。

借金問題解決に向けて

どの手続きをとることになっても、弁護士もしくは司法書士が関与する場合、具体的に手続きが終了するまで、貸金業者はあなたから借金の取り立てをすることができなくなります。あなたも、新たな借金はできません
この間に、あなたの収入に見合った生活に立て直し、現在のあなたの借金状況を法的に整理した上での解決を目指します。

昨今は、書籍でもインターネットでも、借金問題(債務整理)に関する情報が多くあふれています。
どの手続きにも、メリットとデメリットがありますし、かかる費用の違いもあります。

どうぞご相談の上、今のあなたの状態に最適な手続きをとりましょう。

まずは法律相談をお申し込みいただき、詳しいお話をお聞かせください。