離婚問題について

配偶者が浮気をして、出て行ってしまった。
ギャンブルにはまって生活費を渡してくれない。
暴力をふるわれる。
どうしても性格があわない。
……離婚を考える理由は様々でしょう。

一度は愛し合い、同じ屋根の下で共同生活を続けてきた夫婦が別れる決断をする…非常に、難しい問題です。
特に、未成年のお子様がいらっしゃる場合はなおさらのこと。
離婚を経験された方の多くが、結婚よりもエネルギーを使ったとおっしゃいます。

離婚自体は、双方の同意があれば、離婚届を作成して役所に提出するだけで済みます。
しかし、これまで夫婦で作ってきた財産、自宅の住宅ローンの処理、年金、子供の養育費、離婚の原因が一方にある場合には慰謝料の問題など、離婚に伴う諸問題は、なかなか簡単に解決できるものではありません。

離婚しようかどうしようか迷っている…そんなあなたこそ、まずは、離婚の方法、離婚に伴う諸問題の解決方法などについて、ご相談ください。

手続きの種類

離婚には、大きく分けてふたつの手続きがあります。

1. 協議離婚
夫婦の間で話し合い、お互いに納得できれば、離婚届を役所に提出するだけで、離婚成立となります。
ただし、財産の分与や子供のことなど、離婚の際に決めておいた方がよいことを、曖昧にしたまま別れてしまうと、後々大きなトラブルとなりかねません。
協議離婚を選ばれるとしても、離婚についてだけを話し合うのではなく、誰が子供の親権者となるか、子供の養育費や子供との面会方法、夫婦の共有財産の分け方、年金の分割、慰謝料の問題など細かく決め、文書化しておくことをおすすめします。
2. 裁判所の関与する離婚
離婚についての話し合いがまとまらない場合、裁判所で、裁判官や調停員が間に入り、話し合いをすることができます。
これを「調停」といいます。
調停では、離婚意志や離婚原因の確認をし、離婚に伴う諸問題についても一緒に話し合うことができます。
「調停」で話がまとまらなければ、「審判」や「裁判」に進むこともあります。
(「調停」を行わずに、はじめから「裁判」をすることはできません。)

解決方法のご提案

離婚についてトラブルとなる場合、夫婦双方とも感情的になっていることが多いと思います。
早く離婚してしまいたい、相手の顔も見たくない、という思いもあるかもしれません。
しかし、離婚後のご自身の生活もありますから、できるだけ無理のない条件で、かつ、妥協したくない点は譲らない、そんな冷静で合理的な交渉が必要となるでしょう。

ぜひ、専門家のアドバイスを受け、必要であれば専門家を交渉の代理人として雇う、という選択肢を持っていただきたいと思います。

どうぞご相談ください!
……「愚痴を言うだけ言ってスッキリしてしまった!」「やっぱりもう一度やり直してみる!」となってもかまいませんよ。

まずは法律相談をお申し込みいただき、詳しいお話をお聞かせください。