法律相談について

当事務所においでいただいての、面接相談のみとなります。

申し訳ありませんが、メールやお電話での法律相談はお受けできません。

メールや電話では、複雑な事案の内容(経緯、現状、展望など)を十分に把握することが難しく、適切なアドバイスができない場合が多くなってしまうためです。
また、裁判や事務所での打ち合わせなどの合間に、事前連絡なく承るご相談では、お客さまのご要望にお応えするために必要十分な時間を確保することも困難になります。

ご足労おかけしますが、どうぞ当事務所までお越しください。

相談料は30分5,000円(+消費税)となります。

ご相談当日、現金でお支払いください。
(クレジットカードはご利用いただけません。)

30分未満のご相談となった場合でも、相談料は5,000円(+消費税)となります。
また、ご相談が30分以上となる場合には、15分2,500円(+消費税)で延長が可能です。

なお、当日のスケジュールによっては、当日その場での時間延長ができないこともあります。
どうしても相談が長くなりそうであれば、あらかじめ60分等のお時間でご予約ください。

ご希望の日時ではご相談を承れないこともございます。

弁護士も司法書士も、裁判や各種打ち合わせ、出張などに出かけている時間が多くあります。
当日に相談依頼をいただきましても、すぐに対応できないことがありますので、ご了承ください。

FAX、メール、法律相談お申し込み専用フォームでのお申し込みは、お申し込み日から1週間以上あとの日程でのご予約受付のみになりますので、ご注意ください。

遅刻、無断キャンセルはご遠慮ください。

ご相談のお申し込みをいただいた場合、弁護士も司法書士も、ご予約の時間は他の予定を入れず、あなただけのために事務所にて待機しております。
お約束の時間にいらっしゃらないと、「事故でもあったかしら…」「もしかしてすっぽかされてしまった…?」と心配してしまいます。
電車が途中で止まってしまったなど、不可抗力で遅れてしまう場合にも、遅刻・キャンセルの際は必ずご連絡ください。

当事者ご自身が、ご相談においでください。

たとえば、ご両親が娘さんの離婚について相談する、ということは原則としてお受けできません。
ご心配はもっともですが、トラブルの本当のところは当事者にしかわからないことが多いのです。

ご本人であることを確認できる身分証明書をお持ちください。

最近問題となった事例ですが、兄の名義を勝手に利用して借金を重ねた方が、兄の名前を騙って弁護士に相談し、兄の名前で破産してしまった…ということがありました。
このようなことは万が一にもあってはなりません。
免許証や保険証、パスポートなど、公的機関の発行した身分証明書が望ましいですが、お持ちでない場合はご相談ください。

事前に、ご相談内容を十分まとめてからおいでください。

30分という時間は、長いようで短いものです。
はじめて法律相談をなさる方は、緊張のせいか、何を相談していいかわからなくなってしまわれることがあるようです。
混乱されているお客様からご事情をおうかがいし、事案を理解できたときには30分が経ってしまっていて、肝心のアドバイスをする時間がない…という状況は、実際によくあります。
(これまでの法律相談では、1回あたりの相談時間平均は45~60分です。)

法律相談の時間を最大限に活用していただくため、ぜひ、相談内容を簡単にメモしたものをお持ちになってください。
(仮に箇条書きでも、文章にして書き留めることで、ご自身の気持ちやトラブルの内容も整理できます。)

特に、借金問題でご相談にいらっしゃる方は、どこからいくら借りているかを、わかる範囲で一覧表にしてお持ちください。

相談後に、「そういえば、あれも聞いておけばよかった、ここを聞き逃した…」という後悔も、多くの方が感じられるようです。
相談内容と同様、質問や疑問なども整理してメモにまとめて、当日ご持参いただくことをおすすめします。

法律相談お申し込みフォームやメール・FAXで、事前にご相談内容を詳しくお送りいただければ、なおいっそう法律相談の中での適切かつ有効なアドバイスが可能となります。

ご相談に関係すると思われる書類は、すべてご持参ください。
  • 借金問題……契約書、返済計画表、督促状など
  • 相続問題……家系図(メモでもかまいません)、遺言状、不動産の権利証、登記簿など
  • 交通事故……交通事故証明書、保険会社からの書類など
  • 離婚問題……離婚原因を証明するもの(浮気の証拠、暴力を受けた際の診断書)、家族関係のわかる住民票か戸籍
  • 契約問題……契約書、請求書、見積書など
  • 土地の問題…地図、登記簿謄本など

書類を確認できませんと、適切なアドバイスができないこともあります。
「これは持っていってもしょうがないだろう」とご自身で判断せずに、関係のありそうな書類はすべてご持参ください。

ご自身に不利な事情も包み隠さずに、お話しください。

ご相談を受ける弁護士や司法書士は、当事者ではありませんので、ご相談に入らした方からお話をうかがった範囲で、アドバイスをすることになります。
自分にとって不利なことを隠してのご相談になると、適切なアドバイスは決してできないばかりか、取り返しがつかないことにもなりかねません。

ご自身の浮気の事実を隠して離婚相談にいらした方が、訴訟になって相手から浮気の証拠を提出され、フォローしきれずに大きな痛手を被ってしまったという事例も実在します。

弁護士も司法書士も、職務上知り得た事実につき、守秘義務を負っています。
おうかがいしたお話は、たとえお身内の方といえども、ご相談者の了承がない限りは誰にも明かしません。
どうぞ安心して、すべてをお話しください。

最後までお読みくださり、ありがとうございます。

堅苦しいことを申し上げている部分もございますが、限られた時間の中で、できるだけ多くの方のご相談をお受けしたいと思ってのことですので、どうぞご理解ご協力ください。

当事務所の弁護士も司法書士も、まだまだ人生経験の浅い若輩者ではありますが、こと法律に関しては専門家です。
気負わずお気軽に、安心してご相談にいらしてください。